会則

中央大学学員会(白門会)東京文京区支部規約

(名称)
本支部は、中央大学学員会(白門会)東京文京区支部という。
本支部は、会員相互の親睦を図り、交流を通じて中央大学の発展、興隆に寄与することを目的とする。
本支部の事務所は、文京区内におく。
本支部は、文京区在住、在勤の中央大学学員及び役員会において推薦された者をもって組織する。
本支部は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
本支部に次の役員をおく。
支部長、副支部長及び監事は、会員の中から総会において選任する。
本支部の円滑な運営を図るため、顧問並びに相談役を若干名おくことができる。
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(目的)

(事務所)

(会員)
2 支部会員は、氏名、住所、連絡先(電話番号)に変更があった場合は、速やかに支部長に通知しなければならない。

(事業)
会員親睦会、講演会の開催
会員の福祉厚生に関する事業
会員名簿の発行
評議員、協議員候補者の推薦
その他本支部及び学員会の目的達成に必要な事項

(役員)
 (1) 支部長      1名
 (2) 副支部長    若干名
 (3) 幹事長      1名
 (4) 事務局長     1名
 (5) 副幹事長    若干名
 (6) 幹事      若干名
 (7) 監事       3名

(役員の選任)
2 その他の役員は、支部長が委嘱し、任期中、事故のため辞任する者があったときは、支部長の推薦により補充し、その任期は前任者の残任期間とする。

(顧問、相談役)
2 顧問及び相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。
3 支部長は、総会の承認を得て、顧問及び相談役を委嘱する。

(役員の任期)

(役員の職務権限)
第10条 支部長は、本支部を代表して会務を総括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、支部長の命を受け、会務を処理する。
4 監事は、本会の財産及び業務執行の状況を監査し、役員会及び総会に報告する。

(総会)
第11条 本支部は、毎年1回定時総会を開催するものとし、必要あるときは臨時総会を開催することができる。
2 総会は、支部長が招集し、その議長となる。
3 会員の3分の1以上の要請があったときは臨時総会を開催しなければならない。
4 総会の議決は、規約の改廃に関することを除いて、出席者の過半数によって決する。可否同数のときは議長が決する。
5 総会の議事については議事録を作成し、議長及び役員2人以上が署名する。

(総会の議決事項)
第12条 総会においては、本規約に定めるもののほか、次に掲げる事項を審議し、決定する。
役員の選任
事業計画、事業報告並びに予算、決算の承認
規約の改正
その他、役員会が総会に付議することを決定した事項

(役員会)
第13条 役員会は、支部長、副支部長、幹事及び監事によって構成する。ただし、監事は役員会に出席し、意見を述べることが出来るが、議事の採決権はない。
2 役員会は、必要に応じて支部長が招集し、その議長となる。
3 役員会は、次の事項を審議し、決定する。
総会に付議する事項
事業計画の立案
総会において決議された事項
学員会より委嘱された事項
その他、本会の運営に必要な事項
4 議事は出席者の過半数をもって決する。

(経費)
第14条 本支部の経費は、会費、寄付金及び事業の収益金をもって支弁する。

(会費等)
第15条 会費は、年額3,000円とする。
2 本支部は、支部員その他から寄付を受けることができる。

(会計年度)
第16条 本支部の会計年度、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(規約の改廃)
第17条 本支部の規約の改廃は、総会において3分の2以上の同意を得なければならない。

   付  則
この規約は、平成8年4月12日から施行する。

   付  則
この規約は、平成14年5月15日から施行する。

運営細則
1、規約第13条第3項第5号により定める。
2、部門を設け、担当役員(副幹事長、幹事の分担)により、その業務を分掌する。
 ①、事務局  庶務全般、名簿、その他に属さないこと。
 ②、経理  会計全般、資金運用、財産管理に関すること。
 ③、事業  諸行事の実施に関すること。
  各部門の担当役員は、役員会に所掌業務の概況を報告する。
3、会費については、毎年、定時総会の開催時に納入するか、郵便振替又は銀行振込によることを原則とする。一旦納入した会費は、理由の如何を問わず返還しない。
4、支部の所有する金銭等は日常的に必要な額を除き、確実な金融機関に預金保管する。
5、支出には、全て証拠書類を整えておくものとする。
6、総会の議を経て、特別会計を設けることができる。
7、特別の事情のない限り、3年以上にわたる会費の滞納者は、役員会の議を経て、退会者とみなすことができる。
8、運営細則に定めのない事項や、これにより難いことが生じたときは、その実情に応じ、役員会において協議するものとし、緊急を要するものにあっては支部長が決することができる。
9、運営細則の変更は、役員会で決する。
      事業部門の諸行事のうちの部会
①ゴルフ ②俳句 ③釣り ④旅行 ⑤女性のための行事 ⑥異業種交流会 ⑦その他